柔道整復師とは

いつもご覧いただきありがとうございます!

院長のながしまです。

今回は以前、整骨院とは?は書いたのですが『柔道整復師(じゅうどうせいふくし)』

について簡単に説明したいと思います。


何故、今さらこのようなことを書こうと思ったかと言うと、たまに患者さんから

『整骨院と整体院って何が違うの?』

『整体師さん』

などと整骨院と整体院、柔道整復師と整体師の区別がわかっていない患者さんや世間の皆さまがいらっしゃるので、説明させて頂きます。


では柔道整復師について簡単に説明していきます。


①業務内容
骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲・軟部組織損傷に限る、治療行為を医師以外で行うことができる。
*骨折・脱臼は医師の同意が必要(応急処置は除く)

②資格
柔道整復師は国家資格で専門の学校で3年間学び、国家試験の受験資格を得てる。(大学は4年)
国家試験合格後に厚生労働省に免許申請を行い、免許が発行された後、初めて柔道整復師として活動できる。
*国家試験に合格しただけではダメと言うことです!!
*学校入学、国家資格取得にあたって様々な条件があるのでご注意を!!



では、整体師の業務内容ですが個々に違うようですが、基本的には

全身の筋肉や骨格のバランスを整える

と言うのが一番の業務内容ではないのでしょうか?

何故、そのような言い方しか出来ないかは、後で書かせて頂きます。

資格としては俗にいう『民間資格』なので、基本的には誰でも取得可能です。
*その団体によって条件が様々あると思いますので必ず取得希望の場合はご確認ください。

極論にはなりますが、整体院の場合は上記に書いたように民間資格なので、学校で学んでなくても整体院を開業し施術出来る!!と言うことになります・・・
*本当に極論ですよ

基本的には色々な整体の学校が存在し、各学校独自の整体法を学んでいるようです。

資格取得期間は様々で、よく見かけるのは半年くらいでしょか?
*ここも極論ですが、『OKと言えば、その日でもOK』と言うことです・・・。

上記に書きましたが、業務内容を限定出来ないの理由がここにあります。

整体の場合は、同じ『整体』と言う名前でも、考え方や行うことが全く異なります。
*この部分は我々の業界にも当てはまる部分がありますが・・・

学校自体も『学校教育法』と言う国の定める法律外なので、生徒数・時間・期間・勉強内容も多々です。
要は本来の学校・専門学校では無いと言うこと



この様に資格取得から業務内容まですべてにおいて整体師と柔道整復師は違います。

まぁ、患者さんからすれば、整体師でも柔道整復師でも医師でも治してくれれば!!ですよね・・・。


何か、ものすごく簡潔に?書いたので適当臭い部分がありますが、あまり突っ込んで書くと偏った書き方になり過ぎてしますので、今回はこれくらいにしておきます・・・(笑)

 

*以前も書きましたが、基本的には

整骨院 ➡ 健康保険が使える
整体院 ➡ 健康保険が使えない


です!!